居宅介護とは?
介護支援専門員が、利用者様の委託をうけて介護保険法令の趣旨にしたがい、居宅サービス計画を作成し、 指定居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整やその他相談を行います。
運営方針
要支援又は要介護状態となった利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、利用者の選択に基づき適切な保険医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者 から総合的かつ効率的に提供されるよう、配慮して行うことを目的とし、その運営に当たっては、多様な居宅 サービス事業者との連携に努め、又、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供さ れる居宅サービス等が、特定の種類、特定の事業者に不当に編することのないよう公正中立な立場を維持しつつ、適切に行います。
職員体制(ケアマネージャー)
| 管理者 | 保健師1名 |
| 常勤介護支援専門員 | 看護師2名 |
| 非常勤介護支援専門員 | 看護師2名、保健師1名 |

















