篠原仁志税理士事務所
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業務案内

1.巡回監査・・・

毎月及び期末決算時に巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導します。


2.自計化・・・

企業のコンピュータ化の援助をします。

財務会計情報システム(FX2)
販売購買管理システム(SX2)
人事給料計算システム(PX2)

立ち上げ支援、運用支援、バージョンアップ支援等を(株)TKCと共にサポートします。


3.経営計画・・

継続MAS支援システムにより、当期末までの業績の予測シミュレーションを行い、決算対策(節税対策または赤字対策)をし、次期の経営計画の策定のお手伝いをします。その後、3ヶ月に1度、計画と実績を比較分析し、問題発見のヒントを提供し企業業績向上のお手伝いをします。


4.正しい申告・・・

正しい会計帳簿を作成することは経営の基本です。法令に完全に準拠した会計帳簿は法人税や消費税などの適正な申告に役立つだけでなく、税務当局並びに金融機関はもとより地域社会からの絶対の信頼を獲得することになります。当事務所は、税理士法第33条の2第1項の書面添付を通じて、申告書の社会的信用を築くお手伝いをします。


5.なぜ
正しい申告か・・・

企業繁栄は、経営者の利己心の大小で99%決定されます。それは、毎月、毎年の決算書に忠実に映し出されます。真に成功している経営者は、驚くほど経理に関しては、潔癖かつ厳正です。1円でも不正経理を容認することは、国家をだまし、そして自分をだますことです。自分さえもだます人間が、どうして成功する経営者となり得ますか。経理は経営管理の略です。数字を正しくつかむことは、成功への第1歩です。企業繁栄と経理のレベルアップは比例関係にあります。


6.税理士法
   1条・・・

税理士の使命・・・税理士は税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正は実現を図ることを使命とする。


7.税理士法
   36条・・・

脱税相談等の禁止・・・税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、または不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。


8.税理士法
   38条・・・

秘密を守る義務・・・税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、または窃用してはならない。
税理士でなくなった後においても、また同様とする。


9.税理士法
   41条の3・・・

助言義務・・・税理士は、税理士業務を行うに当たって、が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知ったときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない。

 

 

 
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